相続手続

遺産分割協議書について

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。

相続人とは
相続人には順位があって、

第1順位 配偶者・子

第2順位 配偶者・直系尊属(両親、祖父母など)

第3順位 配偶者・兄弟姉妹

となります。

配偶者は常に相続人になります。

相続財産とは
●通常、相続財産に含まれるものとして

 土地、建物などの不動産、自動車、預貯金、株式など
 ※債務も相続財産に含みます

●相続財産に含まれないものは

 葬式費用、墓石、墓地など

●みなし相続財産として

 生命保険金、死亡する前の3年間で贈与された財産など

分割方法
遺産分割の方法は、大きく分けて4つあります。

現物分割
特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。

代償分割
例えば、土地を長男が相続して、他の相続人には相応の金銭を支払う方法です。

換価分割
不動産を売却して、売却代金を分ける方法です。

共有分割

    不動産を兄弟2人の名義にするなどの方法です。

一番多いのは、現物分割です。財産をそのままの形で分けるという考え方が多いです。

そして、避けたいのが不動産の共有分割です。

もし、遺産が不動産しかないなら、換価分割か代償分割をお勧めします。

遺産分割協議書作成
相続人、相続財産が確定したら、全員で遺産分割協議をします。

遺産分割の優先順位は、遺言>遺産分割協議>法定相続分、

となるので、必ずしも法定相続分に拘る必要はありません。

例えば、「父の財産は母が全て相続する」でも問題ありません。

話し合いがまとまったら、書面(遺産分割協議書)にして、相続人全員で署名捺印します。

遺産分割協議書に従い、預貯金、不動産等の相続手続きをします。

★当事務所では、司法書士・税理士と連携し、ワンストップサービスで対応致します。

トラブルになりやすいケース
遺産分割協議をする際に、トラブルになりがちなケースを挙げてみます。

相続人が複数人いる

相続人が遠方にいる      

相続人の一人が認知症である

遺産が不動産のみで、預貯金はない

再婚して、前婚の子がいる

分割協議後に遺言書が出てきた

その他にも、トラブルの例はたくさんあります。

相続=争族と言われるくらい、争いは絶えません。